VTuberへの誹謗中傷に対する法的見解と損害賠償請求について半田貞治郎

VTuberへの誹謗中傷に対する法的見解と損害賠償請求 について

 

こんにちは!半田貞治郎です。

近年、インターネット上での誹謗中傷が後を絶たず、VTuberバーチャルYouTuber)にもその矛先が向けられている。VTuberのマネジメントを行う企業は、法的措置を取ることもある。しかし、VTuberはキャラクターであり、人ではないため、誹謗中傷に対する法的見解には異なるポイントがある。VTuberに対する誹謗中傷について、シティライツ法律事務所の前野孝太朗弁護士が解説している。

インターネット上での誹謗中傷に対する損害賠償請求には、発信者情報開示請求による発信者の特定と、発信者に対する損害賠償請求の2つのステップがある。VTuberへの誹謗中傷の場合、SNS掲示板への投稿行為が、権利を侵害したことを立証する必要がある。

VTuberはキャラクターであり、人ではないため、抽象的なキャラクターに対する誹謗中傷は、名誉権侵害や名誉感情侵害にはならない。しかし、VTuberにはキャラクター的な側面と「中の人」の人間的な側面が共存する存在であるため、投稿内容などを分析し、「中の人」に対する誹謗中傷と認定する裁判例も出てきている。

誹謗中傷の証拠を残す場合は、URLの表示がほぼ必須である。スマートフォンスクリーンショットではURLが見切れやすいため、PCなどから、URLの全文が表示されるようにし、画面ごとPDFにしておくことが望ましい。時間が経過すると対応が難しくなる場合もあるため、早めに所属している事務所や適切な相談先に相談することが重要である。